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日々の雑感と勉強の記録

11/22の雑感

・夕方から読み始めて古江本一周完了。全体的に百選との相性がよく、うまく内容を補完し合っていると思った。以下なるほどと思った箇所を列挙。


・任意取調べの適否の一段階目は、任意取調べが強制の手段(実質逮捕等)いたかどうかの検討。
・39条3項本文は接見指定の可否、ただし書は指定内容の適否
・訴因の特定に必要不可欠な事実と、審判対象の画定に必要不可欠な事実は異なる。
・虚偽排除説から、文言から離れない解釈をするためには、心理的強制→類型的に虚偽のおそれという説明のステップを踏む必要がある。
・現在の精神状態供述は形式的には伝聞証拠の定義に該当するが、誤謬介在の危険性と証拠採用の必要性の比較考量の下、伝聞法則の適用を受けず非伝聞となる(∵正しい事実認定の確保という伝聞法則の趣旨)。
一事不再理効における二重の危険は訴因変更の危険に晒された範囲。「二重の危険」概念は正確に理解する必要あり。

 

勉強ログ

・新司商法R1

・事例演習刑事訴訟法1周