9/21の雑感
1 『事例から刑法を考える』より
「この事例ではわれわれが日常用語でいうところの『共謀』などない」
われわれ、日常で「共謀」などという言葉を使わない件について。
「こうした、学説によって結論が変わりうる論点については、ある程度きちんと論じるべきである。 法律の答案は、異なる考え方の人を説得する能力を見ることが目的だといっても過言ではないのだから。」
なるほど。「明文なき○○」などと言い出す学者は滅ぶべき。
2 雑
・民訴百選46〜48事件の解説が熱い。事実レベルの不意打ち防止として弁論主義、法の解釈適用レベルで法的観点指摘義務が機能するという構造は具体例に当たらないと中々理解しづらいよねえ。予備民訴H28でこの問題意識が問われていたので近いうちに解き直したい。
・原告適格の想定する利益の設定の仕方がイマイチよくわかってない。授業で質問しよう。
勉強ログ
・予備刑法H25
・事例から刑法を考える ①〜③
・民訴百選 46〜69
・刑法百選 Ⅰ75〜77 Ⅱ48〜51